平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。 深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保するこ とが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度 が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。 ◇国土交通省 建設分野特定技能制度の概要 コンセプト動画 はこちら(再 生時間114秒) ◇建設技能人材機構(JAC) 特定技能外国人制度Q&A |
① (一社)建設技能人材機構(JAC)への加入 建設分野特定技能外国人を受入れる企業はJACの会員になる事が定められています。JACの正会員団体である日本 型枠に加入している企業は、間接的にJACに加入していることになります。 ② 建設特定技能受入計画の認定申請、認定 受入企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に認定申請を行うことが必要となります。 〇国土交通省 建設特定技能受 入計画のオンライン申請について ◆建設特定技能受入計画の主な認定基準主に以下について準備していることが必要です。 ・建設業法第3条許可の取得 ・建設キャリアアップシステムへの登録 ・特定技能雇用契約に係る重要事項説明 ③ 出入国管理庁への在留資格変更許可申請等 ・日本国内に在留している外国人を採用する場合 〇出入国管理庁 在留資格変更 許可申請 ・海外から来日する外国人を採用する場合 〇出入国管理庁 在留資格認定 証明書交付申請 ④ 受入報告書の提出 |