登録型枠基幹技能者 認定講習会のご案内


このたび、(一社)日本型枠工事業協会により表記の認定講習会を開催します。
この「ごあんない」をよくお読みの上、お申し込みください。

平成25年9月30日
国土交通省登録団体
一般社団法人日本型枠工事業協会



なぜ、「日本型枠」で「登録型枠基幹技能者」を認定することになったのでしょう?

国における施策の策定

 建設産業を取り巻く環境の大きな変化の中で、平成7年4月に「建設産業政策大綱」が策定され、「技術と技能に優れた人材が生涯を託せる産業づくり」にて3つの基本目標の一つとして位置づけられ、建設現場における施工を中心に担う基幹技能者の重点的確保・育成が提言されました。
 次に、「建設産業政策大綱」の実現に向けての行動計画を示した「建設産業構造改善戦略プログラム」においても、「基幹技能者育成推進事業」が戦略的推進事業と位置づけられ、さらに平成8年7月に「基幹技能者の確保・育成・活用に関する基本指針」が策定され、基幹技能者育成事業の具体的な取組みに対する指針が示されました。
 その後、国土交通省が平成19 年に取りまとめた「建設産業政策2007―大転換機の構造改革―」においては、技術力・施工力・経営力に優れた企業が成長できる環境整備のため、公正な競争基盤の確立、対等で透明性の高い建設生産システムの構築などと併せて、「ものづくり産業を支える"人づくり"」が建設産業政策の柱の一つとして位置づけられたところです。
 そして、平成 20 年1月、国土交通省は建設業法施行規則を改正し、同年4月から国土交通大臣の登録を受けた登録基幹技能者講習を修了した者を登録基幹技能者とし、登録基幹技能者を雇用している企業に対し、経営事項審査制度で加点評価する登録基幹技能者制度をスタートさせました。

建設業団体の役割

 以上の経緯をふまえて、現在は基幹技能者を重点的に育成するための「技能開発計画」の策定と、これに基づいた基幹技能者の確保・育成の実施を、建設業の各業界団体がその実情に即して展開推進するとともに、建設業法施行規則の改正を受け、基幹技能者資格制度運営団体である各業界団体は順次、国土交通大臣の登録基幹技能者講習機関として登録されています。

型枠工事業の場合

 型枠工事業においても「基幹技能者の確保・育成・活用に関する基本指針」を基に日本型枠で組織した技能開発計画策定委員会で「型枠工事業における技能開発計画」を平成12年10 月に定め、その中で認定研修を実施することにより、「型枠基幹技能者」を 輩出して来ましたが、平成 20 年9月には、国土交通大臣から登録基幹技能者講習実施機関の登録を得、「登録型枠基幹技能者」を認定します。
なお、型枠工事業で要求される基幹技能者は、躯体工事の中核的役割を要求されると 同時に、現場において単なる技能のみならず高度な施工管理能力が必要であることなど建設業における期待は大なるものがあります。このような期待に応えて基幹技能者を計画的に確保・育成・活用することは、(1)企業活力の向上、(2)ゼネコンのパートナーとしての地位の確立、(3)優先受注の機会の確保等につながることから、全国に約 5 万人いると推定される型枠工事技能者の頂点に立つ人材の育成を狙い、型枠工事業の発展を図ることにしたのです。

登録型枠基幹技能者の資格性・その他について



 これまでの経緯から分かるように、今回誕生した登録型枠基幹技能者の資格は、(一社)日本型枠工事業協会が認定する民間資格であり、国家資格ではありませんが、国土交通大臣から登録基幹技能者講習実施機関としての登録を得た当協会が実施・認定する資格であり、また、登録型枠基幹技能者を雇用する企業が経営事項審査制度において加点評価されることから、極めて公共性の高い資格と言えます。
また、この資格は、認定を受けた方が作業現場の中で中核的役割を果たして、社会ならびに建設業界の期待に応えつつ、自らその価値を高めて育てていくものです。
(一社)日本型枠工事業協会はその前提に立って、今後とも「基幹技能者の確保・育成・活用に関する基本指針」でも述べているような専門工事業者の企業力評価制度においての評点化、工事作業現場への常駐制度化等の登録型枠基幹技能者の公的位置づけの一層の強化へ向けた要請を行い、社会的認知を広げるべく活動していく予定です。
 また、登録型枠基幹技能者の処遇についても「基幹技能者の確保・育成・活用に関する指針」では基幹技能者に対する処遇改善の取組みの必要性が示唆されていますが、当協会の「技能開発計画」の中でも、将来の方向性として人事制度や賃金制度について処遇のあり方を例示した上で、その改善を企業ごとに考慮するよう提案しています。日本型枠でも元請の建設業界に対して、登録型枠基幹技能者の有償活用をお願いしていく計画です。



登録基幹技能者の概念と型枠工事業における基幹技能者の名称

登録基幹技能者とは

 「基幹技能者の確保・育成・活用に関する基本指針」では、登録基幹技能者の役割を工事現場において通常職長の行う一連の職務、すなわち、

(1) 現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等
(2) 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、作業方法、作業手順等の構成
(3) 生産グループ内の一般の技能者の施工に係る指示、指導
(4) 前工程、後工程に配慮した他の職長との連絡調整

を高度に処理する者で、直接、生産活動において中核的役割を担うと示されています。

 このように「基幹技能者は現場における技術者、他の職長、一般の技能者との適切な役割分担、連携・協力を通じて、施工現場全体として、効率的な生産システムを形成し、高い生産性と安全、品質の面での質の高い生産活動を実現するものであり、複数の職種の職長が工事に関与することによる前工程・後工程の調整や技術者との施工方法等に関する詳細な調整を要する比較的規模の大きな工事現場で特に重要な役割を果たすものである。」としています。

型枠工事業における登録基幹技能者の名称

 なお、登録基幹技能者に係わる名称は、各業種とも業界団体によって最も相応しい名称を定めているため統一はされていません。
 型枠工事業界の場合は、「登録型枠基幹技能者」と定めました。

登録型枠基幹技能者の認定

登録型枠基幹技能者としての評価基準

以下の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の基準の全てを具備することをもって、登録型枠基幹技能者に対する評価基準とします。

(1) 職長経験 型枠職長経験3年以上の経歴を有する者。(職長教育修了後3年以上)
(2) 資格基準 1級型枠施工技能士または1・2級建築又は土木施工管理技士の資格を有する者。
(3) 資質基準 所属会社代表者が基幹技能者に相応しいと認める資質(人柄・協調性・表現力・指導統率力等元請や他職、部下と接するための必須条件)を有すると認めて推薦された直用技能者、または型枠工事業を自営する事業主であること。
(4) 実務経歴 型枠工事業に10 年以上従事していること。
(5) 考課基準 日本型枠の主催する認定講習会を受講し、認定試験に合格した者。

認定講習会の申込み資格

 申込み資格は、上記(1)~(4)の全てを満たす者とし、認定講習会の申込書に記載された事項ついて書類選考します。書類選考に合格した方のみが認定講習を受講し、認定試験を受けられます。

認定講習の実施要領
(1)
認 定 講 習 の 会 費 及 び 認 定 受 検 費 用
50,000 円(消費税込み,テキスト代込み)
 
  書類選考合格者のみが払い込みするものとする
(2)
認  定  講  習  及  び  認  定  試  験  の  日  程
詳細は別途お知らせいたします。
(3)
認  定  講  習  及  び  認  定  試  験  の  時  間
詳細は別途お知らせいたします。
(4)
認 定 講 習 及 び 認 定 試 験 の 開 催 時 期
詳細は別途お知らせいたします。
(5)
書類選考合格者が認定講習の定員を超えた場合
申込み順に次回の優先受付者とする等の配慮をします。

認定講習の実施手続き

登録型枠基幹技能者としての認定は、具体的には以下の(1)~(13)の手続きを経ます。

(1) 認定申込者から日本型枠事務局(以下、「事務局」と略します)へ、申込書の送付請求
(2) 認定申込者へ、事務局から申込書の送付(必要書類共)
(3) 認定申込者から事務局へ、必要書類と写真2枚(3カ月以内に撮影したもの。縦30 mm×横24 mm)を添付の上、申込書を送付
(4) 事務局から講習委員会へ、申込書を一括転送
(5) 講習委員会で受講資格を書類審査
(6) 講習委員会から事務局へ、受講審査結果を通知
(7) 事務局から認定申込者へ、受講資格審査結果を通知及び認定講習実施要領の通知
(8) 受講許可者は事務局へ、受講料の送金
(9) 事務局から送金済みの者へ、受講票と関係書類を送付
(10) 認定講習の開催、考課測定の実施
(11) 講習委員会で合否の判定
(12) 講習委員会から事務局へ、判定結果の通知
(13) 事務局から受講者に、以下の通知を行う
【合否の通知について】
1) 合格者に対する通知 : 合格の旨を通知し、日本型枠会長名の修了証を交付する → 登録型枠基幹技能者の誕生
2) 不合格者に対する通知 : 不合格の旨を書類で通知する(不合格の理由照会には応じない) → 再挑戦

【本認定講習会に関するお問い合わせは下記まで】

国土交通省登録団体
一般社団法人 日本型枠工事業協会

〒105-0004 東京都港区新橋 6-20-11 IKビル1階
TEL:03-6435-6208 FAX:03-6435-6268
E-mail:info@nikkendaikyou.or.jp  ホームページ:http://www.nikkendaikyou.or.jp